2016/11/18 7:06:57
共有物分割訴訟
当社顧客の所有する物件に対して、共有物分割訴訟が提起されました。
昨日は第1回の期日でしたので、東京簡易裁判所に傍聴にいきました。
本件は、当社顧客が、公売で債務者法人持分10分の9を購入していた物件です。
その後の公売で債務者個人持分10分の1を落札すれば権利が揃うところでしたが、転売屋の法人にさらわれました。
これまで、転売屋の弁護士からは、10分の9を買いとりたい、とか、10分の1を売却するなどの提案がありました。
もちろん前者は激安価格、後者はとんでもなく高い価格でした。
当職が交渉を中継して、全部断っていました。
しびれを切らせたようで、今回の訴訟です。
裁判所で話合いがまとまらなければ、「競売」(民法258条2項)です。
競売になると10分の10で出品して代金を9対1に按分ですから、持分を安く買った当社顧客は利益が出ます。
他方、転売屋は落札価額が高いので利益になるかわかりません。
このたび、原告(転売屋)は「売りたい」、被告(当社顧客)は「買いたい」の主張が法廷で出ましたので、競売にはならず、裁判所で価格調整を進めて和解になります。
転売屋が言い値にこだわれば、「よ〜く考える」ことにして期日をもう1回入れます。
当社の裁判関係のサポートは無料ですが、転売屋は地方から弁護士出動させるので費用負担大変ですね。
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今回10:30の回には、28件の期日がはいっていました。多くは、クレジットカード利用代金や貸金の返還請求訴訟です。裁判官の事務処理能力はすごいです。1件1分で処理しています。
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