2016/11/21 7:09:50
平成27年(ヌ)第178号(2) ・退去したはずの賃借人が占有・
昨日の続きです。
事件は、東京地裁 本庁 平成27年(ヌ)第178号 芝浦アイランドタワー41階 売却基準価額66,500,000円です。
本件が競売に至った理由です。
物件明細書5項に、「管理費の滞納あり、ただし本件配当要求債権はその一部である。」と記載されています。
すなわち、滞納管理費の支払請求訴訟の結果、勝訴した管理組合が、敗訴した本件債務者所有の当不動産を換価するために競売を申立てたことがわかります。
裁判所の運営するBITシステムでこの事件の3点セット読んでみましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
通常、管理費の滞納額は多くても数百万円ですから、価格の高い本件のようなタワーマンションでは、任意売却により競売事件は「取下」げとなります。
本件は、建物所有者の外国法人は「連絡をとることができなく」(現況調査報告書)なっているため、任意売却は不可能です。
このため、競売処分が実行されます。
あとは入札価額をいくらに設定するかですが、簡易な手続き(引渡命令)で、占有解除可能な本件では、かなりの人気になることが予想されます。
売却基準価額近傍では絶対に落札できなません。
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競売サポートは、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者に依頼すると安心です。
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