2016/12/23 14:38:23
ジャンク物件(2)・平成28年(ヌ)第86号・
昨日の続きです。
東京地裁 本庁の平成28年(ヌ)第86号事件です。
売却基準価額は2万円と激安です。
この物件は、28年5月までで、管理費・修繕積立金の滞納が515万円、その遅延損害金が649万円あります。
物件の評価額より、落札者の引受けとなる滞納金額が大きくなっています。
このため、売却基準価額は不動産(土地・建物)の名目的価格として2万円(各1万円)とされました(評価書11ページ)。
こんなに滞納が拡大するまで放っておいた管理組合(管理会社)の運営には疑問があります。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
この物件は、事件符号が(ヌ)となっています。明日は(ヌ)事件についてコメントします。
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