2016/12/24 9:24:30
ジャンク物件(3)・平成28年(ヌ)第86号・
昨日の続きです。
東京地裁 本庁の平成28年(ヌ)第86号事件です。
売却基準価額は2万円と激安です。
この競売事件は、所有者が長く滞納を続けた結果、管理組合は、弁護士を代理人にして滞納金の取立訴訟を提起して勝訴しました。
おそらく、被告(所有者)は裁判所に出廷しなかったものと考えられます。
管理組合は、その勝訴判決を「債務名義」(民事執行法22条1号)として、換価のために「強制競売」(民事執行法43条)を申立てました。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
弁護士さんが管理組合の代理人のケースでは落札者の引受債務(滞納金と遅延損害金)の減額交渉は拒否される(減額交渉の代理権ない)ことが多いです。
お問い合せ