2017/01/05 7:04:31
元夫が貸主 ・立川支部 平成28年(ケ)第277号・
初物件は、立川支部 平成28年(ケ)第277号事件です。
物件は、西国分寺駅から1.7kmの3LDK79.19平米(内法)築14年です。
現況調査報告書の関係人の陳述をみてみましょう。
物件情報は、裁判所のBITサイトをご覧ください。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
占有者は、所有者の元妻です。所有者である別れた夫は、知り合いの不動産屋に契約書を作成させています。
賃料は35,000円と低廉です。
だれがみてもこの賃貸借契約の主張は疑問です。
それでも本人たち(元夫婦)は、賃貸契約を主張しています。
執行官は「・・通常の賃貸借の主張とは異なる・・」と意見しています。
この物件ですと確実に引渡命令は発令されますから、居座ることへの心配はありません。
ただし、元の夫婦で結託しているので、強制執行となる可能性があります。
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こういう物件の入札額は、強制執行費用の見積りを控除しましょう。
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