2017/01/13 7:38:03
激安には理由がある(1) ・平成28年(ケ)第788号・
今日は、東京地裁 本庁の平成28年(ケ)第788号事件についてコメントします。
物件は杉並区下井草三丁目のマンション 3k 32.55平米(内法)です。
売却基準価額 3,780,000円と激安です。
激安には、理由があります。
この事件の売却対象は所有権の5分の3でした。
物件目録、物件明細書を確認しましょう。
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この物件を落札すると売却対象外の5分の2の所有者であるB(現況調査報告書)との共有になります。次回は共有物件を取得した場合の法律関係についてコメントします。
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