2017/02/27 7:28:40
売却基準価額と買受可能価額
物件明細書には2つの「価額」があります。
売却基準価額と買受可能価額です。
1.売却基準価額とは、評価人(不動産鑑定士)の評価に基づいて定められた競売不動産の価額です。
裁判所では、評価書は、現況調査報告書、不動産登記簿謄本等とともに審査し、評価の前提とした目的不動産に関する事実関係や権利関係が的確に把握されているか、評価の方法及び計算過程が適正であるかを検討しています。
2.買受可能価額とは、売却基準価額からその20パーセントに相当する額を控除した価額のことです。
買受けの申出の額は、この価額以上でなければなりません。
すなわち、売却基準価額(=評価額)、買受可能価額(売却基準価額×80%:入札可能最低額)です。
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評価額と時価とは異なります。東京地裁本庁の物件では、売却基準価額の1.6倍から2倍程度で落札される物件が多いです。
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