平成28年(ヌ)第247号事件(2) ・(ヌ)事件・
昨日の続きです。
当社の近くで競売物件が出品されたのでコメントします。
物件は、杉並区高円寺南四丁目の戸建て、築62年の古家があります。
事件符号には、(ケ)と(ヌ)があります。
(1)事件符号が(ケ)の事件は抵当権の実行です。
これは当該不動産を担保に抵当権を設定して銀行から購入代金の融資を受けたものの、返済が滞ったために債権者(銀行や保証会社)が競売を申立てたケースです。
(2)事件符号(ヌ)の事件は、先行する損害賠償請求や場合や滞納管理費の支払請求訴訟の結果、勝訴した債権者や管理組合が、敗訴債務者所有の不動産を換価するために競売を申立てていることが考えられます。
本件は(ヌ)事件です。
本件は戸建てなので、マンションと異なり管理組合から管理費の徴収はありません。このため滞納管理費支払い請求ではありません。
本件競売事件に先行する損害賠償請求訴訟で、勝訴した債権者が、敗訴債務者所有の本件不動産を換価するために競売を申立てていることが考えられます。
それ以上の具体的事情は分かりませんし、競売では知る必要はありません。
中古流通物件でも不動産を売却される方にはそれぞれ事情がります。売却に至る内心の動機や事情まで、根掘り葉掘り詮索するのは止めましょう。
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競売に参加する方の手続きは(ケ)事件でも(ヌ)事件でも同じです。
平成28年(ヌ)第247号事件(1) ・使用貸借・
当社の近くで競売物件が出品されたのでコメントします。
物件は、杉並区高円寺南四丁目の戸建て、築62年の古家です。
現況調査報告書をみると、所有者は占有者に無償で貸しています。
※現況調査報告書の関係人の陳述から、事情ありそうです。
3点セットは、裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
執行官は占有者の権原を「使用借権」(現況調査報告書3枚目)と認定しています。
では、使用借権とはいかなる権原でしょうか?
使用借権は、「使用貸借」(民法593条)に基づく権原です。
すなわち、当事者の一方が無償で使用した後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取る契約です。
無償利用の場合には、占有者は落札者に対抗要件がありません。
したがって、引渡命令を発出してもらい強制執行することができます。
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明日は、この事件符号である(ヌ)事件についてコメントします。
木質バイオマス
今日は、木質バイオマス発電の原料供給者(山持ち)の方と面談です。
資源エネルギー庁「なっとく再生可能エネルギー」バイオマス
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html#bio
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太陽光のブームは去りました。次はバイオマスですが、太陽光ほど容易に儲かる分野ではありません。専門的な知識を有するスタッフが必要です。
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