2017/03/22 7:30:17
平成28年(ヌ)第247号事件(1) ・使用貸借・
当社の近くで競売物件が出品されたのでコメントします。
物件は、杉並区高円寺南四丁目の戸建て、築62年の古家です。
現況調査報告書をみると、所有者は占有者に無償で貸しています。
※現況調査報告書の関係人の陳述から、事情ありそうです。
3点セットは、裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
執行官は占有者の権原を「使用借権」(現況調査報告書3枚目)と認定しています。
では、使用借権とはいかなる権原でしょうか?
使用借権は、「使用貸借」(民法593条)に基づく権原です。
すなわち、当事者の一方が無償で使用した後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取る契約です。
無償利用の場合には、占有者は落札者に対抗要件がありません。
したがって、引渡命令を発出してもらい強制執行することができます。
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明日は、この事件符号である(ヌ)事件についてコメントします。
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