ジャンク物件(2) ・平成28年(ヌ)第302号・
<<昨日の続きです>>
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物件は、世田谷区若林二丁目 東急世田谷線「若林」駅から徒歩約7分の区分マンション40.95平米(内法)です。売却基準価額は2万円です。
売却基準価額2万円ですから、保証金は4千円で入札に参加できます。
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こういう物件に入札するひとには、2通りです。
1番目のグループは2万円で落札できると思っているジャンキー。
落札者の引受けとなる滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金の合計約9百万円を払って、約901万円でこの物件の所有者となって転売を目論みます。
次のグループがいるので1万円では落札できません。
お小遣いで買えるマンションはありません。こういう思考をする人は競売に向いていません。
2番目のグループは、そこそこの価格で臨むひとたち。例えば4百万円位で入札しておいて、滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金の減免交渉をします。
とりあえず、こちらのグループから入札最高価額がでます。
入札で価額をつけた落札者は、管理組合との滞納金の減免交渉権を取得したということになります。
多くの競売事件では、20万円くらいの滞納金があります。
所有者はお金なくて、1年くらい前から金融機関への返済が滞った結果として、差押・競売になっています。
所有者の資産状態では管理費・修繕積立金も払えません。
こういったケースでは、遅延損害金は免除されるケースがほとんどです。管理組合も滞納分を払ってくれればそれでいい、と考えるからです。
もっとも、本件では、減免交渉はほとんど不可能です。結局2番目のグループも4千円を流して代金納付しないことを選択します。
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本件で2番目のグループも4千円を流して代金納付しない理由は次回コメントします。ヒントは事件符号(ヌ)にあります。
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