2017/07/20 7:09:37
占有者(4) ・平成29(ケ)第92号事件・
引渡命令の発令されない事案です。
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物件は、大田区田園調布本町の築約45年の区分マンション4階部分2L
DK(内法57.49u)です。
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1.本件は、持分9割が競売の対象のため、引渡命令は発令されまません。
物件明細書第5項に記載があります。
3点セットは、裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
2.仮に所有者Aが持分の10割を所有していて引渡命令の申立要件を備えたとします。
しかし、この事件では、所有者(老人)は、執行官に対しけがの影響で「ベットから移動することが困難」(現況調査報告書)と主張しています。
こういう場合には、執行官に引渡命令の執行(断行)ができないと判断されるおそれがあります。
占有解除して、物件から立退かせると歩けないために生命維持に危険があるとの理由からです。
<安心の落札、競売サポートは岡野不動産合同会社>
こういうのは区役所に生活保護の申請をさせます。落札者は上申書を作成して保護を急がせます。
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