2017/08/04 7:25:54
共有持分の売却(1) ・立川支部 平成28年(ヌ)第83号事件・
立川支部の平成28年(ヌ)第83号事件についてコメントします。
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物件は、東久留米市本町3丁目の2階建て、延べ床面積で105平米ありますから、大きな家です。売却基準価額は465万円と格安です。
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いつも指摘していますが、格安物件には理由があります。
物件明細書第5項では、「・・共有持分の売却・・」と記載があります。
物件目録をみますと売却対象はA持分の4分の1でした。
落札者が、この物件を「使用」(自分で使う)、「収益」(誰かに貸して儲ける)、「処分」(建替えて転売する)には、共有者持分の4分の3を取得しなければなりません。
ちなみに、内部はごみ屋敷でした。
3点セットは、裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
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次回は、共有持分を取得した場合についてコメントします。
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