2017/10/12 8:19:17
固定資産税 都市計画税
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の所有権者に賦課されます。
落札した競売物件の所有権移転時期は、「代金を納付した時」(民事執行法79条)ですから、代金納付が年内か、年明けかで固定資産税・都市計画税の課税の有無が違います。
代金納付期限は、売却許可決定が「確定したとき」(民事執行法78条1項)から約1ヶ月後に指定されます。
なお、期限の延長はできません。
これから競売で落札する物件は、代金納付(=所有権移転)期限が年明けとなっていきます。
このため、(1月1日には所有権者でないので)平成30年分の固定資産税・都市計画税は不要です。
ちなみに流通物件の取引では、固定資産税・都市計画税は所有期間に応じて按分精算します。
事実上30年の固定資産税は買主負担となりますから、競売はちょっとお得です。
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