2017/10/27 7:29:07
競売Q&A (2)
Q 滞納管理費等は回収できるのでしょうか?
A 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります。
破産していなければ債務者に請求することもできますが、所有不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
入札額は、滞納金を考慮して決定します。
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