売アパート ・成約・
当社管理物件の売アパートが成約しました。
築30年ですが、昨年秋に当社監修で内外装リフォーム、設備更新しましたので、まだまだ使えます。
杉並区内で駅から徒歩8分くらいです。
西武新宿線沿線の賃料は安いですが、安ボロイ物件へのニーズは根強く、客付けは容易です。
他方、木造アパート1棟物は管理コストが低く済むので、安く貸しても満室稼動させればいい収益物件になります。
利回りも7%台後半での売却になりました。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
結構問い合わせも多かったのに成約まで半年がかかってしまいました。なぜ買わなかったのでしょうか?まだ問い合わせしてくるボケがいます。投資物件は、すぐに決断しないと逃げていきます。
成年後見
不動産所有者の高齢化がすすみ、認知症などの影響で法律行為(売却)の判断ができない場合には、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
東京家庭裁判所 成年後見申立て
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/seinen-koken/index.html
顧問先で、高齢者の所有する土地(山林)を売ってもらうか、そこに地上権を設定したいので息子さんと折衝しました。
書類収集や裁判所での面談の手続きを説明したところ、かなり面倒なので、協力が得られませんでした。
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面積も広くはないので、対象地を太陽光発電所の敷地から外すことになります。
現況調査 拒否(2) ・平成29年(ケ)第479号事件・
昨日の続きです。
所有者(と思われる者)が、現況調査を拒否した事案です。
物件は、足立区青井5丁目の区分マンション8階の3LDKです。
3点セットは、裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
現況調査が占有者の意思に反してでもできることの法律上の根拠について解説します。
競売が申立てられると、執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じます(民事執行法57条1項)。
裁判所の執行官に対する命令が「現況調査」の根拠です。
不動産の売却ですから、現況を調査することが出発点です。
現況調査のために「執行官は、・・不動産に立ち入り・・占有者に対し、質問・・文書の提示を求めることができ」(民事執行法57条2項)ます。
また、「執行官は、・・不動産に立ち入る場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができ」(同3項)ますから、占有者は現況調査を拒むことはできません。
さらに、「執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。」(民事執行法6条1項)とされていますから、現況調査は強制的に行うことができます。
この物件の場合、代金納付(所有権移転)時に「引渡命令」(民事執行法83条1項)を申立てて、執行官と一緒に所有者にお会いすることになるでしょう。
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競売サポートだけでなく不動産管理は、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者に依頼すると安心です。
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