2017/11/04 9:00:27
こんなの落札したら大変(2) ・立川 平成29年(ヌ)第18号 事件・
昨日の続きです。
この物件を落札したら大変なことになります。
問題点を、3点セットで確認しましたか?
未だの方は、3点セットをダウンロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
今日は民事訴訟法に関連します。
物件明細書をみます。
第5項に、「・・建物収去・土地明渡訴訟における原告勝訴判決が確定・・」とあります。
現況調査報告書をみます。
競売事件の建物は借地上にたっています。
地主である土地所有者((有)むうずネットワーク)が原告となり、建物所有者に対して建物収去・土地明渡訴訟を提起し、平成29年1月20日に原告請求を認容する判決が言い渡されました(現況調査報告書3枚目)。
ここで、原告(土地所有者)請求の建物収去・土地明渡訴訟の事件番号は、平成28年(ワ)第2594号となっています。
事件番号は年初に1からふられていきますから、平成28年も後半になって申立てられたと推測されます。
判決は29年1月20日ですから、被告(建物所有者)は、答弁書(民事訴訟規則80条1項)も提出せず、おそらく口頭弁論期日も欠席したため、自白が擬制されて裁判は結審し、判決が言い渡されたと考えられます。
(参考)
民事訴訟法第159条1項(自白の擬制)
口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
民事訴訟法第159条3項
第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
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明日は、建物収去・土地明渡訴訟における原告勝訴判決が確定している物件を落札した場合はどうなるか、についてコメントします。
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