2017/11/27 7:21:38
現況調査 拒否(1) ・平成29年(ケ)第479号事件・
今日は、東京地裁 本庁平成29年(ケ)第479号事件についてコメントします。
所有者(と思われる者)が、現況調査を拒否した事案です。
物件は、足立区青井5丁目の区分マンション8階の3LDKです。
3点セットは、裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
現況調査報告4枚目の記載です。
「・・玄関ドアホンを鳴らしたところ、・・在室者がいきなりドアを開けて当職をにらみ、ドアを力ずくで閉めようとしたので・・当職も力ずくでドアを開けたままにして立ち入った」とのことです。
競売の現況調査は、拒否することができませんよ。
←当社関係でも拒否した輩がいました。執行官はかぎ屋さんにかぎ開けさせて、室内入っていきます。
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次回は、現況調査が占有者の意思に反してでもできることの法律上の根拠について解説します。
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