2018/01/07 14:39:55
ジャンク物件(2) ・立川支部 平成29年(ヌ)第23号事件・
<<昨日の続きです>>
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物件は,東久留米市東本町の区分マンション3階の1室 12.07平米(登記簿)です。
売却基準価額は18万円
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こういう物件に入札するひとは,2通りです。
まず18万円で落札できると考えるひとです。
ところが、落札者の引受けとなる滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金の合計を払って,約525万円でこの物件を所有しては転売は不可能です。
2番目のグループは,そこそこの価格で臨むひとたち。
例えば50万円位で入札しておいて,滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金の減免交渉をします。
とりあえず,こちらのグループから入札最高価額がでます。入札最高価額をつけた落札者は,「管理組合との滞納金の減免交渉権を取得した」ということです。
もっとも,本件では,減免交渉はほとんど不可能です。
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減免が難しい理由は明日コメントします。
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