ジャンク物件(2) ・平成28年(ケ)第848号・
<<昨日の続きです>>
+++++++++++++++++++++++++++++++++
物件は、足立区東和五丁目の区分マンション。
3階部分 1K 26.29u(内法)です。
売却基準価額は1万円です。
この物件は3回目の出品です。
過去2回は落札者が代金納付せずに保証金(2千円)流しました。
++++++++++++++++++++++++++++++++
こういう物件に入札するひとは,2通りです。
1番目のグループは1万円で落札できると思っているジャンキー。
落札者の引受けとなる滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金の合計約4百万円を払って,約401万円でこの物件の所有者となって転売を目論みます。
しかしながら,次のグループがいるので1万円では落札できません。送金手数料の無駄です。
こういう思考をする人種は、そもそも競売に向いていません。
2番目のグループは,そこそこの価額で入札に臨むひとたち。
例えば4百万円位で入札しておいて,滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金の減免交渉をします。
とりあえず,こちらのグループから入札最高価額がでます。
入札最高価額をつけた落札者は,「管理組合との滞納金の減免交渉権を取得した」ということです。
もっとも,本件では,減免交渉はほとんど不可能です。
この物件では,管理組合は管理費・修繕積立金の請求訴訟を行い債務名義もとっています。
その訴訟を担当した(であろう)弁護士が管理組合の代理人になります。
代理人は管理組合の意向により減免を認めません。
管理組合は競売慣れしていないので,請求額を全額取ろうとします。
全額でないと反対する組合員がいます。
結局2番目のグループも保証金2千円を流して代金納付しないことを選択します。
競売では,30万円くらいの滞納金があるのは通常です。
所有者はお金なくて,1年くらい前から金融機関に元本返済していない結果競売になっています。
この間管理費・修繕積立金も払えません。
こういったケースでは,管理費・修繕積立金の滞納額だけの支払で、遅延損害金は免除されるケースがほとんどです。
管理組合も滞納分を払ってくれればそれでいい,と考えるからです。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
上記のように滞納管理費・修繕積立金の減免がなければ代金納付はされません。すなわち,管理組合は滞納金の回収ができないことになります。管理費・修繕積立金は滞納が積みあがらないように厳しく取り立てなければなりません。こんな管理組合や管理会社に委託しているほかの部屋のかたはまことにご愁傷様です。
お問い合せ