ごみ屋敷 ・平成29年(ケ)第847号・
また、ごみ屋敷が出品されてしまいました。
東京地裁 本庁 平成29年(ケ)第847号
3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
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大量のゴミが置かれています。
競売不動産取引主任者証
競売不動産取引主任者証の更新講習を終え、新しい主任者証が届きました。
早いもので、競売不動産取引主任者試験に合格してから5年も経ったことになります。
ところで、競売の落札者の9割は法人です。
その多くは不動産業者や工務店です。
個人は競売に参加しても入札価額の算定ができずに落札には至りません。
個人のお客さんが増えると思って始めた競売サポート業ですが、個人は資産価格の体系を理解できていないために落札できないことが分かりました。
価格体系の理解まで含めてサポートしようと考えたのですが、日本人には無駄でした。
証券会社や銀行に勧められるがままに投信でも買わされて、やられてください。
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そんな個人は相手にしても時間と労力の無駄なので、少数のプロ並み顧客と自社落札取り組んでいます。
第三者対抗要件(2) ・横浜 平成29年(ヌ)第83号・
昨日の続きです。
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物件は横浜市都筑区折本町の土地・建物(3階建)。売却基準価額は1641万円
登記名義人の法人が敗訴したため、本件不動産を換価するため強制競売が申立てられました。
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現況調査報告書をみます。
執行官の意見(5枚目)では、「・・当事者間では所有権が移転していたとしても所有権移転登記がなされていない以上はこれを第三者に対抗できない・・」と記載されています。
第三者対抗要件について解説します。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、・・登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
と定められています。
ここで「第三者」とは、「当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪、変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者」(大審院判決明治41年12月15日)を指すとされています。
従って、真の所有者がライジングであったとしても、ライジングは「登記欠缺を主張する正当の利益を有する」競売の落札者に対して対抗できません。
ライジングの代表者は、「・・他人の債務で自宅の土地・建物に対して強制競売の申立てを受けて困惑してい」るようですが、所有権登記をしなかったのですから仕方ありません。
5000万円も返済して自己所有になったのに競売で他人の物です。
まことに残念でした。
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権利状態は正確に登記しましょう。
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