2018/03/05 7:29:04
現住所探索(2) ・住民票・
<昨日の続きです>
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住民基本台帳法
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第12条の3 市町村長は・・住民票の写し・・が必要で・・相当と認めるときは、・・住民票の写し・・を交付することができる。
1 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
3 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
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住民票の除票を取得して転居地を確かめる作戦です。
※住民票があった市町村から、他の市町村へ引越したときに、転出届が提出されて住民登録が抹消されます。
その住民登録の抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。
除票には、転出先の住所と異動年月日が記載されています。
ところが、除票の保存期間は5年間なので、それを超えると除票の交付・発行ができません。
なぜ除票という形で記録を残しているかですが、その理由は、その住所地から引越したからといって、すぐに住民登録の記録が無くなるとミス等の問題発生した場合修正が出来なくなる等の理由です。
5年間の期限をつけている理由は、保存期間が長いと役所での事務作業が膨大になるため、その保存期間を定めています。
今回の作戦では、除票の保存期間(5年)を経過していたため、除票がとれず転居先の手がかりをつかむことができませんでした。
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家賃を払わずに夜逃げした輩にもこの方法で追い込みかけます。もっともそういう輩は、なかなか住民票変更しないので長期戦になります。
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