2018/04/05 8:58:57
競売Q&A(2) ・滞納・
Q 滞納管理費等は回収できるのでしょうか?
A 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります。
破産していなければ債務者に請求することもできますが、所有不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
当社落札物件で、従前の所有者の転居先を探して、立替え払いをした滞納金について、請求書を出したことがあります。本人から電話かかってきて「自己破産しました」でした。
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