ジャンク物件(2) ・千葉地裁 本庁 平成30年(ヌ)第5号・
土曜日の続きです。
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物件は南房総市岩井駅近くの区分マンション1LDK(53u:内法)。
平成元年築ですから、バブル時代のリゾートマンションです。
売却基準価額は8万円
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3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
千葉地裁 本庁 平成30年(ヌ)第5号
こういう物件に入札するひとは,2通りです。
1番目のグループは8万円で落札できると思っているジャンキー。
落札者の引受けとなる滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金を払って,約500万円位でこの物件の所有者となって転売を目論みます。
しかしながら,次のグループがいるので8万円では落札できません。
送金手数料の無駄です。こういう思考をする人種は、そもそも競売に向いていません。
2番目のグループは,そこそこの価額で入札に臨むひとたち。
例えば3百万円位で入札しておいて,滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金の減免交渉をします。
とりあえず,こちらのグループから入札最高価額がでます。入札最高価額をつけた落札者は,「管理組合との滞納金の減免交渉権を取得した」ということです。
もっとも,管理組合も易々とは減免を認めません。組合員の賛成が得られないからです。
結局2番目のグループも保証金1万6千円を流して代金納付しないことを選択します。
なお、この辺りのリゾートマンションは需要がないために入札参加者がいなくて「不売」になる可能性も高いです。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
上記のように滞納管理費・修繕積立金の減免がなければ代金納付はされません。すなわち,管理組合は滞納金の回収ができないことになります。管理費・修繕積立金は滞納が積みあがらないように厳しく取り立てなければなりません。こんな管理組合や管理会社に委託しているほかの部屋の方はまことにご愁傷様です。
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