2018/09/25 7:40:34
代金納付期限の通知(2) ・当社落札物件・
<22日の続きです>
今回の物件は地方なので、郵送で代金納付(所有権移転)手続きを行います。
代金納付期限通所が届いたら、まず登録免許税額を計算するために市役所から固定資産評価証明を郵送取得します。
※代金納付期限通知書の写しを同封します。
固定新評価証明が手に入ると登録免許税額を計算し、裁判所で検算してもらい、保証金控除の落札価額と登録免許税額を振込納付します。
それと現在の不動産登記、買受人(当社)の法人登記を法務局で取得して裁判所に郵送すれば代金納付手続き完了です。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
競売では裁判所が登記官に登記を嘱託します。司法書士には依頼しません。
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