固定資産税・都市計画税(固都税)
固都税は毎年1月1日の不動産所有権者に賦課されます。
これから競売で落札する物件は,代金納付(=所有権移転)期限が年明けとなります。
落札者は1月1日には所有権者でないので、平成31年の固都税は不要です。
ちなみに流通物件の取引では,固定資産税・都市計画税は所有期間に応じて按分精算しますから1月2日に購入しても364日分の負担となります。
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固都税の点でも競売はちょっと(投資用マンションで5万円くらい)お得です。
引渡命令(1)
当社落札物件の代金納付手続が完了し、当社の所有になりました。
元所有者が占有を続けているので、不動産引渡命令※を申立て、それを認める裁判官の「決定」がでました。
引渡命令
引渡命令とは,買受人が代金納付を済ませた後,建物から簡易な手続(通常の裁判と比較して)で占有者を退去させる命令のことです。
占有者が自発的に退去しない場合は,引渡命令に基づいて退去させるための強制執行が必要です。
その場合には,退去執行のため別途費用がかかります。
引渡命令の執行
引渡命令が相手方に送達になり,執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)がなければ1週間で確定し,強制執行ができる効力(これを「執行力」といいます。)が発生します。
実際に明渡しの強制執行をする場合には,引渡命令に対する執行文の付与(申立手数料は1件につき300円)及び送達証明(手数料は証明事項一個につき150円)の申請を裁判所書記官にし,これらの書類(執行文付きの引渡命令正本及び送達証明)に基づき,執行官に明渡執行を申し立てなければなりません。
また,実際に明渡しの強制執行をする場合には,上記手数料のほかに,執行官に対し必要な費用(家具などの運搬費用や執行官手数料など)を予納しなければなりません。
第33回 日本証券アナリスト大会
昨日は、日本証券アナリスト大会に参加しました。
大会テーマは、「AI 時代の働き方改革―企業とアナリストの取り組み」
でした。
https://www.saa.or.jp/learning/seminar/conference/index.html
これまでのわが国の労働体系は異常だったと思います。
ダイバーシティで多様なひとたちの協働が企業にイノベーションをもたらせます。
AIはその手助けをしてくれるはずです。
不動産(宅建)業はFace to Face が核となる労働集約的産業ですから、AIに代替されることはないと思います。
もっとも、働き方に大きな変化をもたらす外国人労働者の住宅供給の点では、宅建業は先端的です。
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