ごみ屋敷発見(2)耐震基準 ・千葉地裁 本庁 平成30年(ケ)第432号事件・
物件はごみ屋敷ですが、今日は耐震基準についてコメントします。
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物件は市川市南行徳二丁目の区分マンション。地下鉄東西線 南行徳駅から900m(道路距離)です。
3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
千葉地裁 本庁 平成30年(ケ)第432号事件
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評価書をみます。
この建物は、昭和57年1月30日新築です。
では、この建物は新耐震基準でしょうか?
評価書には、
建築確認:昭和55年8月5日/第S55認建市川00720号
検査済証:昭和57年2月1日/第S55証建市川00720号
とあります。
建築確認は昭和55年8月5日なので、旧耐震基準の建物でした。
登記では新築の年月日の記載しかありません。昭和56年6月1日以降の新築物件でも旧耐震はあります。
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耐震基準について
建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、昭和56年6月1日以降の建築確認において適用されている基準で「新耐震基準」とよばれています。
新耐震基準では、震度6強〜7程度の揺れでも倒壊しない構造が求められています。
これに対して、昭和56年5月末日まで適用されていた基準を「旧耐震基準」といいます。
旧耐震基準では、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊しないことを基準としていました。
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