ごみ屋敷(2)・特別売却 横浜地裁 小田原支部 平成30年(ケ)第46号・
続きです
今回のごみ屋敷は特別売却の2回目です。
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物件は、平塚市高村のマンション506号室、54.84u(内法)です。
売却基準価額は197万円です。
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ごみ屋敷の状況は、現況調査報告書で確認しましょう。
3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
特別売却 横浜地裁 小田原支部 平成30年(ケ)第46号
今回は「特別売却」について説明します。
特別売却は、期間入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった場合に行う売却方法です。
特別売却期間中に一番先に買受けを申し出た人に買受けの権利が与えられます。
同一物件について,買受けの申出が同時に複数されたときは,価額の高い者が優先し、価額が同じときにはくじ等により買受申出人を定めます。
具体的な手続きの流れです。
(1)特別売却物件は期間入札において適法な買受けの申出がなかった物件で、先行する期間入札の開札結果欄には「不売」と表示されています。
(2)買受希望者は,執行官に対し,買受申出人の資格を証明した上で買受けの申出をし,保証金を提出することになります。※
(3)売却基準価額 特別売却による売却基準価額は,その直前の期間入札における売却基準価額と同額であり,売却の申出ができる価額は,買受可能価額以上の価額です。
(4)買受申出の保証は,金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法によります。
(5)買受申出人とは,特別売却において,売却実施期間中に最初に適法な買受けの申出をし,執行官から買受申出人と定められた者のことです。
※執行官室に特別売却用の入札書があります。特別売却で物件を取得する場合には保証金(現金でぴったり)、資格証明(法人なら登記、個人なら住民票)、認印を用意して特別売却の開始時刻の30分前までに執行官室に着くようにします。
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1回目の特別売却でも買受人が現れなかった場合には、売却基準価額を30%〜40%下げて2回目の期間入札を行います。1回目の特別売却が買受可能価額(=売却基準価額の80%)から先着順で買受できるので2回目の期間入札では1回目の特別売却価額より低い価額を設定するためです。
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