ジャンク物件(3) ・千葉 本庁 平成30年(ヌ)第118号&第121号・
<続きです>
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物件は九十九里(長生郡白子町)のリゾートマンション
売却基準価額は5万円です。
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3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
千葉 本庁 平成30年(ヌ) 第118号 第121号
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競売の事件符号には(ヌ)と(ケ)があります。
(ヌ)事件は、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行として「不動産に対する強制競売」(民事執行法43条1項)が申し立てられた場合です。
これに対し競売事件で圧倒的に多い(ケ)事件は、不動産に抵当(担保)権を設定した後、債務不履行により担保不動産に競売が申立てられたものです。
本件は(ヌ)事件です。
本件は、管理費未納(滞納)金の支払い請求訴訟で勝訴した管理組合が、滞納者の所有する本件不動産に強制換価手続きをおこなうために競売を申立てたものです。
落札者との交渉は弁護士さんが管理組合の代理人になります。
これまで管理費等を払ってきた他の区分所有者は免除反対です。
したがって代理人弁護士は減免に応じません。
結局、落札者は保証金(本件では1万円)を流して代金納付しません。
そうすると、管理組合は、滞納管理費・修繕積立金の回収ができません。
こんなに滞納がつみあがるまで回収を行わずに放置している管理組合のマンションを所有しているオーナーはまことにご愁傷様です。
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競売事件で圧倒的に多いのは(ケ)事件です。なお、入札参加者の手続きは(ケ)、(ヌ)どちらの事件でも同じです。
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