元夫との約束なんて(1) ・横浜 本庁 平成30年(ケ)第577号・
競売にはこういう物件がときどき出品されます。
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物件は、高座郡寒川町一之宮四丁目の戸建て築17年。
売却基準価額は845万円です。
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横浜 本庁 平成30年(ケ)第577号
物件明細書をみます。
「・・占有権原は使用借権」(第4項)と記載されています。
現況調査報告書をみます。
占有者は「・・元妻です。・・平成23年に離婚・・離婚のときの約束で本件建物を無償で使用・・」との記載があります。
この建物は元夫の所有で、住宅ローンは元夫が支払い、元妻一家が住んでいることになります。
離婚のときはそんな約束もするでしょう。
でもね、年月が経過すると事情も変わります。
元夫に女ができたかもしれませんし、収入が減って住宅費の(この住宅ローンと自分の住む部屋の賃料)の支払いが厳しくなったのかもしれません。
最初に選択するのは元妻の占有する家の住宅ローンの不払いです。
元夫は約束なんて反故にして「競売になっちまえ」と思っているかもしれません。
元妻も8年間タダで住んだのですから、こうした事態に備えて貯蓄ができていなければなりません。
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次回は「使用借権」についてコメントします。
閲覧開始 ・横浜地裁 本庁・
今日は,横浜地裁 本庁の閲覧開始日です。
入札期間の最終日は7月23日、開札日は7月30日です。
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3点セットをよく読んでみましょう!
クリーニング
今日は、昨日決済を終え、当社顧客に所有権の移転した中古マンションのクリーニングで現場指示です。
ある程度のクリーニングは売主がしていますが、家具のはいる前に徹底的に磨き上げ、必要な補修を行います。
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