ジャンク物件(2) ・松戸支部 平成30年(ヌ)第51号・
続きです。
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物件は松戸市小金原三丁目の区分マンション 44.7u
売却基準価額は2万円です。
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今日はこういう物件に入札する者の思考についてコメントします。
こういう物件に入札するひとは,2通りです。
1番目のグループは2万円で落札できると思っているジャンキー。
落札者の引受けとなる滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金を払って,約300万円でこの物件の所有者となって転売を目論みます。
しかしながら,次のグループがいるので2万円では落札できません。送金手数料の無駄です。
こういう思考をする人種は、そもそも競売に向いていません。
2番目のグループは,そこそこの価額で入札に臨むひとたち。
例えば4百万円位で入札しておいて,滞納管理費・修繕積立金・遅延損害金の減免交渉をします。
とりあえず,こちらのグループから入札最高価額がでます。
入札最高価額をつけた落札者は,「管理組合との滞納金の減免交渉権を得た」ということです。
もっとも,本件では,減免交渉はほとんど不可能です。
この事件は,管理組合が管理費・修繕積立金の請求訴訟を行い、債務名義をとって強制競売を申立てています。
その訴訟を担当した(であろう)弁護士が管理組合の代理人です。
代理人は管理組合の意向により減免を認めません。
管理組合の構成員(区分所有者)は競売慣れしていないので,請求額を全額取ろうとします。
落札者から全額取り立てろと主張する組合員もいるでしょう。
結局2番目のグループも保証金4千円を流して代金納付しないことを選択します。
滞納管理費・修繕積立金の減免がなければ代金納付はされません。
すなわち,管理組合は滞納金の回収ができないことになります。
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管理費・修繕積立金は滞納が積みあがらないように厳しく取り立てなければなりません。
こんな管理組合や管理会社に委託しているほかの区分所有者の方はまことにご愁傷様です。
当社は厳しく督促しますし、すぐ調停か訴訟にしますので、このようなことはありません。
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