2019/08/20 8:53:35
消費税 ・経過措置・
10月から消費税率が10%に引き上げられます。
法人向けの事務所・店舗や駐車場の賃料に係る消費税についても変更になります。
原則を確認します。
賃貸借契約をいつ締結したのかがポイントです。
2019年4月1日以降の賃貸借契約締結には経過措置の適用はありません。
原則どおり10月から新税率の適用となります。
たとえば、10月分の家賃を9月末日まで受領する契約の場合、2019年9月末に受け取る賃料は10月分の家賃となり、消費税率は10%となります。
例外としての経過措置です。
2019年3月31日までの賃貸借契約を締結して物件を引渡し、継続して2019年10月1日以降も賃貸している場合には経過措置の対象となります。
経過措置が適用となると10月1日以降も消費税率は8%のままとなります。
当社管理物件に、原則通り10%の消費税に変更となる契約が数件ありました。
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当社では口座振替が多いので、9月27日の引落額を変更するために月内に金融機関に変更依頼をするとともに顧客に引落額変更の注意喚起をしました。
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