2019/11/19 9:22:37
入札(上申特売) ・水戸地裁 本庁・
昨日は、特別売却の入札に水戸地裁に行きました。
特別売却は、先着順ですので1番手だと買受可能価額(売却基準価額の80%)で落札できます。
入札した物件は3回売却実施(2回目、3回目と基準価額を引下げ)しても買受人が現れませんでした。
債権者に当社顧客に買受意向のあることを連絡して、債権者から裁判所に上申書を提出してもらい、このたびの特別売却(上申特売)になりました(民事執行法68条の3第2項)。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
当社での上申特売サポートは初めてでした
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民事執行法
(売却の見込みのない場合の措置)
第六十八条の三
・・入札による売却を三回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、・・売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる・・
2 差押債権者が・・執行裁判所に対し、買受けの申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは・・売却を実施させなければならない。
3 略
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