2020/02/19 8:54:17

閲覧開始 ・横浜地裁 川崎支部・

今日は,横浜地裁 川崎支部の閲覧開始日です。


← 川崎支部



3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。


http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/



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三点セットを読み込む訓練をしましょう!






2020/02/18 9:07:01

境界線からの空き寸法(3)

<昨日の続きです>


当社顧客の建物は、既に境界線から50cmの空き寸法をとっています。



隣地建物所有者は顧客の建物を再建築する際に境界から25cmを許諾するから、足して50cmあればメンテナンスもできるしお互い土地の有効利用になる、といいはっています。


ところが、顧客の現所有する建物は鉄筋コンクリート4階建てなので基礎(土台)の点でやはり境界線から50pの空き寸法が必要になってしまいます。


※隣接地所有者は木造2階建てなので基礎が薄くてすみます。


これでは隣地は建築基準法65条により境界から空き寸法25pの建物を建て、顧客は再建築しても境界から空き寸法50cmとなり、不公平感は拭えません。


そもそも隣地所有者は空き寸法25pに足場を設置するものの、作業員の身体や資材は空中で当社顧客の土地側にはみ出して作業するのを前提としています。


確認申請を出されると審査は通ってしまいますし、建築基準法65条で(民法234条が排除されて)適法行為となるので、損害賠償の請求すらできません。


やはり不公平感は拭えません。


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どうするか、弁護士さんも交えて思案しています。





2020/02/17 8:50:31

境界線からの空き寸法(2)

<14日の続きです>


最高裁の判例(下記)では、建築基準法65条所定の建築物の建築については民法234条1項の規定の適用は排除されるとされました。



そうすると顧客から相談された土地は準防火地域内で隣地建物は耐火構造の外壁を使用しますから、建築基準法65条により民法234条1項の規定の適用は排除されます。


この点について、杉並区役所 建築課 相談係で照会したところ、


「杉並区では、建築確認申請は建築基準法に基づき審査している。境界からの空き寸法50p(民法234条1項)未満であっても建築基準法に違反していない限り確認は「済」となる。」


「空き寸法に不満がある場合の異議も(建築基準法でないから)建築課(行政)で受け付ける対象の「違法」の問題とならない。」


とのことでした。



最高裁判所 判決 平成元年9月19日
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「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定め・・建物を建築するには、境界線から五〇センチメートル以上の距離を置くべきものとしている民法234条1一項の特別を定めたもの」と判示しています。
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確認申請だされたら、建築されてしまいます。顧客の不公平感と対策について次回コメントします。







会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
代表者
岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
代表:03-5929-7021
FAX
代表:03-5929-7051
営業時間
9:00〜18:00
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日・祝
最寄駅
中央線高円寺
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