2020/02/14 9:32:42
境界線からの空き寸法(1)
顧客所有土地(建物あり)の隣地所有者が建物を新築しようとしています。
顧客から「隣地所有者は境界線から25cm地点に外壁(外側)を設ける」計画だが、民法に従い「50cm離せ」と言えないか、との相談をうけました。
民法234条:境界線付近の建築の制限
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1項 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2項 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
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民法234条の定めの趣旨は、
イ)日照・通風の確保
ロ)隣地建物の建築・修繕に必要な空く寸法の確保
ハ)延焼防止
などと言われています。
他方で、建築基準法では一定の場合には境界からの空き寸法は設けなくてよいとの規定があります。
建築基準法65条
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防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる
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そこで、民法234条の規定と建築基準法65条の規定の関係が問題となります。
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次回、民法と建築基準法の適用関係についてコメントします。
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