パソコン故障
昨日パソコンが故障しました。
ガーン (●´ω`●)
使っている途中で突然画面が消えて何も映らなくなりました。
症状をスマホで検索して、放電してみましたが起動しません。
富士通のサポートセンターに電話したら故障の診断です。
訳あり特価品を購入したのでそのせいかもしれません。
購入して1ヶ月なのでメーカー保証で無償で回収修理してもらえますが、1週間ほどパソコンなしは業務に影響甚大です。
今は、液漏れで使っていなかったパソコンで作業しています。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
液漏れ機は、メーカーで液晶画面を交換すると高いので、街の修理やで中古画面に交換する予定です。
保留地 ・さいたま地裁本庁 令和01年(ケ)第338号・
<続きです。今日でこの事件のコメントは終わりです>
3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
さいたま地裁本庁 令和01年(ケ)第338号
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物件は、蓮田市藤ノ木三丁目の戸建て
平成8年築、売却基準価額は133万円です。
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前回までは法定地上権についてコメントしました。
ところで、所有者(債務者)は、
「本件建物は、保留地を購入して建てました。その後その土地(目的外土地)を私名義で登記しました」(現況調査報告書5枚目)と陳述しています。
保留地とは何でしょうか?
保留地は、土地区画整理事業にでてきます。
事業を行うにはお金が必要ですね。
通常、土地区画整理事業は、国、県、市町村の補助金や貸付金で事業を進めていきます。
その際、区画整理を行う土地の一部を、換地として割当てず(誰にも渡さない土地を作って)、事業資金が必要になった場合に、その土地を売却して事業資金を捻出できるようにします。
このような事業の資金確保のための土地を保留地といいます。
土地の登記をみます。
蓮田市が土地の所有権保存登記を平成29年6月7日にしています。
突然土地が現れることはないので、この土地保存登記は換地処分により保留地を登記したものです。
ところで、登記がないとその土地に「対抗要件」(民法177条)を得られません。
換地処分後に登記されたので、「・・その後その土地(目的外土地)を私名義で登記し」(現況調査報告書)たのでしょう。
参考:保留地予定地の転売とその法律上の諸問題 公)不動産流通推進センター
https://www.retpc.jp/archives/14977/
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
競売で大事なのは対象物件の現在の法的状態と落札者の引受となる権利です。
法定地上権(4) ・さいたま地裁本庁 令和01年(ケ)第338号・
<続きです>
3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
さいたま地裁本庁 令和01年(ケ)第338号
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物件は、蓮田市藤ノ木三丁目の戸建て、平成8年築
売却基準価額は133万円です。
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本件では土地所有者、建物所有者もAで同一人物です。
法定地上権が成立しそうですが、本件では成立しません(明細書5項)。
このような物件を落札した場合には、どうなるのでしょうか?
落札者は代金納付時に建物所有者となります。
その際、建物所有者は、土地所有者と土地利用権を「設定」(物件明細書第5項)しなければなりません。
建物は土地から浮いては存在できないからです。
他方で、土地所有者は建物収去土地明渡を求めて争ってきます。
土地所有者にとっては更地で返ってきたらラッキーだからです。
おそらく裁判所も建物収去土地明渡判決となります。
落札者は、代金を納付して建物所有者となり、建物解体する費用も払わなければなりません。
こういう物件をジャンク物件と言います。
競売にとどまらず、不動産取引では法的ソリューション力の不足している不動産屋にアドバイスを求めると危険です。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
この敷地は土地区画整理法の「保留地」です。次回コメントします。
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