2020/06/10 6:31:32
競売Q&A (2)
Q 滞納管理費等は回収できるのでしょうか?
A 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります。
破産していなければ債務者に請求することもできます。
一般的には、所有不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
そこで、当社では滞納の絶対額が少なく、かつ、所有者がカギの引渡に協力してくれた場合には滞納分は免除することが多いです。
他方で、非協力的な所有者に対しては住民票の第三者取得等をして転居先を突き止め、民事調停申立て等で追い詰めます。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
当社顧客で、減額して回収できたことが1回だけあります。
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