2020/07/13 8:00:19
「孤独死に係る説明・告知の在り方」等で報告書(2)
<9日の続きです>
当社管理物件でも所有者が孤独死のあと購入した物件があります。
もちろん内装は90%以上更新したので前の所有者の触れたところはほとんどありません。
入居の申込をしてきた者が、前の住人の室内死を聞きつけて客付けに猛然抗議してきました。
対応に苦慮した客付けからは私から電話をしてほしい、との連絡です。
すぐに電話したら「事故物件(←ではないのに)を隠して貸した」とか騒ぐだけでしょう。
このため、事故物件に該当しないことを書面にして客付け経由で送りました。
瞬間湯沸かし器のほんとバカな申込者です。
それじゃお前が室内で死んだら告知が必要で、その際に下がる賃料相当損害金は損害賠償されるけど、それでもいいのか、ってことになりますよ。
この申込者に死亡の事実を告げたのは同じマンションに住む友人のようでした。
ほんと迷惑な奴です。
ちなみに報告書のガイドライン(9日のブログに掲載)では、
(1) 孤独死については、原則として説明・告知の必要はない
(2) 臭気等によって近隣から居住者に異変が生じている可能性が指摘された後に孤独死の事実が発覚した場合には、説明・告知をする必要がある、
本件は死亡翌日の発見でしたから(2)にはあてはまりません。
不動産の有効活用と死者(の相続人)の負担軽減への配慮から裁判所も所有者に寛容です。
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結局安くさせようという卑しい根性の入居者です。
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