2020/08/31 9:08:18

所有権の主張(2) ・令和元年(ケ)第903号・

<続きです>


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物件は練馬区西大泉4丁目の戸建 売却基準価額は1692万円です。
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東京地裁 本庁 令和元年(ケ)第903号



現況調査報告書の関係人の陳述、執行官の意見をよく読んでください。


A(前所有者・現占有者)の言い分を要約すると


1.Aは現所有者(アシストホーム)に不動産のリースバックを条件に売却した。
※売却代金で弁済予定だった。


2.手付金50万円と引き換えに登記移転したが残代金は払われていない。


3.アシストホームによる詐欺である。


ということです。


民法解釈をしてみましょう。


「詐欺による意思表示は取り消すことができる」(民法96条1項)


Aは契約解除や契約無効の通知は送ったようですが、登記を取り戻していない以上、その取り消しの効果は当事者間に留まっています。


「不動産に関する物権の得喪・・登記をしなければ、第三者に対抗することができない」(民法177条)


なので、「第三者」(例:競売の買受人)に所有権を対抗できません。


判例では取消しにより土地所有権は・・初めより移転せざりしものと為るも、この物権変動は民法177条により登記を為すに非ざれば之をもって第三者に対抗」できない(大審院昭和17年9月30日判決)


と実体法では戦前からの判例が確立されています。


競売を規整する民事執行法でも、


「買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する」(民事執行法79条)とされています。



判例でも「・・実体法上の無効事由があっても・・競落代金の支払いがされて競落手続きが完結したときは、もはや競落人の所有権取得の効果を覆せない」(最高裁昭和54年2月22日判決)と判示されています。


残念ながら、前所有者(現占有者)は決済金の支払いのないままに登記を移転して、取消と登記手続きを求める訴訟を起こさなかったことが二重のミスでした。


そもそも人気のない都内の端っこの西大泉でリースバックに応じる不動産屋がいることじたい怪しいです。


当事者間で損害賠償請求するしかないですが、この不動産屋に資金があるかは疑問です。


<ガ〜ん>



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岡野不動産(同)
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