ジャンク物件&注意書(2) ・千葉地裁本庁 令和01年(ヌ)第89号・
昨日の続きです
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物件は、市原市青葉台二丁目の区分マンション、昭和48年築の5階部分
3DK 38.96u(内法)、売却基準価額は3万円です。
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3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
千葉地裁本庁 令和01年(ヌ)第89号
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この事件の3点セットには、物件明細書の前に「注意書」が挿入されています。
次の注意事項が記載されています。
「・・民事執行法63条2項の買受申出及びその保証の提供(買受申出額45万円)があるため、金45万円以上の金額で入札しなければ最高価買受申出人にはなれません・・」
「買受申出」(民事執行法63条2項1号)とは、いかなる申出でしょうか?
これは、無剰余措置といわれ、無益な換価を防止するとともに、優先債権者の換価時期の選択権を保障する趣旨で設けられています。
すなわち、執行裁判所は、買受可能価額が手続費用および差押債権者よりも優先する債権を弁済して、剰余を生じる見込みがないときは、その旨を差押債権者に通知しなければなりません(63条1項)。
※この事件の、売却基準価額は3万円、買受可能価額は2万4千円です。
そのような場合であっても、差押債権者が買受可能価額より高く落札されると見込んでいるときには、差押債権者は、手続費用と優先債権額を超える額で自ら買い受ける旨の申出をして、申出額に相当する保証を提供して手続の続行を求めることができます。
なお、提供がない場合には、強制執行手続きは取消されます(63条2項)。
差押債権者は、買受申出額を45万円としています。
すなわち、落札価額が45万円以上でないと手続費用+優先債権者への弁済したあとの剰余(差押債権者への配当)がありません。
もっともこの物件(築古、駅遠、エレベータなしの5階)はだれも入札しませんから、差押債権者がこの物件を保証額(45万円)で買受けることになるでしょう。
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首都圏近郊のマンションでも、ほとんど負動産と評価される物件が増えています。
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