2021/02/16 15:35:33
強制競売 ・船舶・
船舶は不動産ではありません。
動産です。このため不動産登記はありません。
しかし、船舶、自動車、航空機などは登録制度が整備されているので、登記のある不動産に準じて強制競売が可能です。
大型の船舶執行については、不動産に対する強制競売の規定が大幅に準用されています(民事執行法121条)。
強制執行の流れについては、不動産に対する強制競売とほぼ同じです。
小型船舶についても民事執行規則で自動車に対する強制執行に準じて実行されます。
夢の島マリーナで係留料をずっと払っていないモーターボートが強制競売となり、持ち逃げされないように執行官保管になっていました。
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民事執行規則
第五款 建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(小型船舶に対する強制執行)
第98条の2 ・・登録小型船舶(以下「小型船舶」という。)に対する強制執行については、前款(←「第四款 自動車に対する強制執行」(第86条(自動車執行の方法)〜第97条(不動産の強制競売等の規定の準用))の規定を準用する。
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コロナでモーターボートの需要が高まっています。夢の島マリーナでは満隻のため新規の係留申込を断っているようです。
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