2021/03/01 7:55:25
注意書(1) ・横浜 令和元年(ケ)第553号 事件・
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物件は、横浜市神奈川区六角橋六丁目の戸建 平成9年11月築
売却基準価額は696万円です。
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3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
横浜 令和元年(ケ)第553号
そこには、次の注意事項が記載されています。
「本件は、民事執行法63条2項1号の買受申出があり、11,000,000円未満の入札額では、最高価買受申出人にはなれません」
この物件の買受可能価額は556万8千円ですから、この競売手続きでは最高価買受人は買受可能価額(556万8千円)となることがあります。
しかし、注意書きでは「11,000,000円未満の入札額では、最高価買受申出人にはなれません」ときさいされています。
いったいどういうことでしょうか?
これは、無剰余措置といわれ、無益な換価を防止するとともに、優先債権者の換価時期の選択権を保障する趣旨で設けられています。
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次回、無剰余措置についてコメントします。
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