2021/03/09 10:05:43

有益費の償還請求

有益費を支出した賃借人は、賃貸契約の終了時に償還を請求できます(民法608条2項)。


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民法第608条
1項 賃借人は、・・必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。


2項 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。


第196条
1項 略


2項・・改良のため・・の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り・・支出した金額又は増価額を償還させることができる・・


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※改装部分を何年も使用していれば賃貸人としては「価格の増加が現存」(196条2項)していない、との主張もできますが、改装途中の場合は価値が現存しています。


ただし、工事が完了していないので原価しか償還しない、とかの主張はできるかもしれません。


2.判例では、新賃貸人に対して償還請求ができることが確定しています。
「建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が右有益費の償還義務を承継し、旧賃貸人は右償還義務を負わない」(最高裁判決昭和46年2月19日)

3.競売では賃借人が改装中(未使用など)の部分について執行官により有益費(改良のために支出した費用)とされることがあります。


この場合には賃借人から有益費の償還を求められることがあります。


他方、一般の賃貸契約では改装の禁止または償還に応じない特約が設けられています。


<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
競売の場合には賃貸契約書が提出されないことも多いので賃貸を継続して価値の増加が減価償却するまで貸しておきます。







会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
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岡野 直行
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1660003
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