2021/04/23 7:07:35
競売Q&A (9)
Q 占有者が引続き居住を希望する場合はどうすればいいですか?
A 場合分けしてお答えします。
1)占有者が賃借人の場合には賃貸契約を締結します。
オーナーチェンジでの取得するのと同様の効果です。
2)占有者が所有者のケースでも引続き居住を希望することもあります。
当社では管理費・修繕積立金の滞納金のない所有者とは賃貸契約を締結することがあります。
滞納がない(≒ある程度お金はある)ということはマンションの他の住民(管理組合)との関係を保っていると考えられるからです。おそらく賃料くらいは払えるでしょう。ただし連帯保証人をお願いしています。
3)他方で、ほんとにお金がなくて引越し先を探すことすらできない人もいます。
この場合には生活保護の申請を促し、区役所には当社から連絡して、上申書を添えてあげます。
4)稀ですが、滞納がある(≒お金もない)くせに引渡を拒む者がいます。このような者には強制執行です。
<最高品質のサポート,安心の落札は岡野不動産合同会社>
客付け業者からの在庫確認も少ない(≒部屋を探している人がいない)ので当社は休業します。
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