ご注意ください(2) ・横浜令和3年(ヌ)第217号・
<昨日の続きです>
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物件は、横浜市磯子区汐見台一丁目の区分マンション 平成19年6月築
4階部分 110.56平米(内法) ←広いです!
売却基準価額は2842万円
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3点セットは,裁判所のBITサイトからダインロードしましょう。
http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/
この事件の3点セットには、物件明細書の前に「ご注意ください」との文章が挿入されています。
そこには、
「本件は、民事執行法63条2項1号の買受申出があり、25,771,000円未満の入札額では最高価買受人にはなれません」
との記載があります。
「買受申出」(民事執行法63条2項1号)とは、いかなる申出でしょうか?
これは、「無剰余措置」といわれ、無益な換価を防止するとともに、優先債権者の換価時期の選択権を保障する趣旨で設けられています。
すなわち、執行裁判所は、買受可能価額が手続費用および差押債権者よりも優先する債権を弁済して、剰余を生じる見込みがないときは、その旨を差押債権者に通知しなければなりません(63条1項)。
そのような場合であっても、差押債権者が買受可能価額より高く落札されると見込んでいるときには、差押債権者は、手続費用と優先債権額を超える額で自ら買い受ける旨の申出をして、申出額に相当する保証を提供して手続の続行を求めることができます(63条2項)。
1号は差押債権者が不動産の買受人になることができる場合、2号は買受人になることができない場合です。
本件は民事執行法63条2項1号の「買受申出」ですから、差押債権者は2,577.1万円の保証金を積んで臨んでいます。
なお、提供がない場合には、強制執行手続きは「取消」(63条2項)されます。
具体的には、この事件の、売却基準価額は2,842万円、買受可能価額は2,273.6万円です。
仮に落札価額が買受可能価額(2,273.6万円)の場合は、手続費用+優先債権者への弁済したあとの剰余(差押債権者への配当)がありません。
差押債権者は、自らの債権額の満足を見込んだ額として買受申出額を2,577.1万円としています。
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