2016/01/01 13:58:58
平成26年(ケ)第1144号事件 ・ジャンク物件(1)・
あけましておめでとうございます。
新年はジャンク物件から始めます。
今日は、東京地裁本庁の平成26年(ケ)第1144号事件について、コメントします。
物件は、尾久駅7分のマンション。室内は事務所仕様37平米(内法)です。
売却基準価額は、1万円と激安(≒ジャンク物件)です。
激安には理由があります。
これは、3回目の出品です。つまり、前2回の落札者は保証金(2千円)流して、代金納付をしませんでした。
このブログの読者は、3点セットを分析する練習にしましょう。
ヒントは、現況調査報告書2枚目、詳細は評価書11ページに記載されています。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
ジャンク物件にはジャンキーが群がります。ジャンキーは、3点セットも読まずに売却基準価額だけで飛びつきます。不動産投資は努力した量で収益が積み上がります。3点セットすら読まずに激安不動産狙うジャンキーは相手にできません。
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