2016/01/02 9:52:02
平成26年(ケ)第1144号事件 ・ジャンク物件(2)・
<<昨日の続きです>>
物件は、尾久駅7分のマンション。室内は事務所仕様37平米(内法)です。
売却基準価額は、1万円と激安(≒ジャンク物件)です。
この物件の基準価額が1万円なのは、多額の管理費・修繕積立金の滞納があるからでした。
所有者は17年以上滞納しています。
ジャンキーは、滞納「期間」を知ると短期消滅「時効」(民法169条)を援用できると考えるようです。
この点は、たしかに平成16年4月23日に最高裁で短期消滅時効の援用を認めた判例がります。
しかし、通常、管理組合(特に管理を委託している場合には管理会社が)は時効を「中断」(民法147条)させる措置をとっています。
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ジャンク物件には惑わされないことです。
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