2017/01/06 7:54:36
元夫が貸主 ・立川支部 平成28年(ケ)第277号(2)・
<昨日の続きです>
物件は、西国分寺駅から1.7kmの3LDK79.19平米(内法)築14年です。
抵当権は物権だから対抗要件具備の先後が重要です。
抵当権は物権なので、排他性があります。
すなわち抵当権が実行され(競売にな)ると最高価額での落札者に代金納付手続を経て、所有権が移転します。
その所有権が完全なものか、賃借権の負担付きとなるか、は対抗要件の具備の先のほうとなります。
抵当権と賃借権のどちらが最先となるかは、賃借権の対抗要件である「引渡」日と抵当権の「登記」日のいずれが先か、です。
本件では、抵当権の設定(登記簿)と賃借権の対抗要件となる「引渡」日が問題となりました。
現況調査報告書で確認しましょう。
執行官の調査では限界があるため、関係者に対して裁判官が「審尋」した結果、賃借権は「抵当権に後れる」(物件明細書第5項)と決定されました。
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本件では、抵当権が最先であり、落札者は現賃借権を考慮する必要はなく、新たに占有者と賃貸契約を締結するか、現賃料相当の使用料を受け取りながら最長6ヶ月まで占有させることができます。
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