2017/12/01 8:17:35

保安林

山林売買をする際には、保安林に指定されている筆の有無を調査する必要があります。


保安林制度(林野庁)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_2.html


保安林に指定されていると伐採ができないので、その土地は使えません。



ところで、保安林の指定は、筆全体の場合と面積のケースがあります。


面積のケースでは、実測すると縄伸びして筆が大きく(=公簿面積が小さい)なりますから、使える土地を発掘することができます。


顧問先の太陽光発電所用地で保安林があったので調査したところ、面積指定でしたので3万平米くらいの伐採できる(使える)土地が見つかりました。


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保安林の指定事務は、都道府県で行っているので、県庁の林業課で照会できます。






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