2017/12/05 6:47:01

競売Q&A(2) ・内覧・

Q 競売物件を事前に内覧したいです。


A 競売物件は、原則として内覧できません。


債権者の申立てによる内覧制度(民事執行法64条の2)は、ありますが、東京地裁の競売事件では、内覧させなくても入札参加者がいます。


このため、わざわざ内覧を申立てる債権者はいません。


なお、入札参加希望者には内覧を申立てる権利はありません。



<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>






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会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
代表者
岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
代表:03-5929-7021
FAX
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