Q 競売物件を事前に内覧したいです。
A 競売物件は、原則として内覧できません。
債権者の申立てによる内覧制度(民事執行法64条の2)は、ありますが、東京地裁の競売事件では、内覧させなくても入札参加者がいます。
このため、わざわざ内覧を申立てる債権者はいません。
なお、入札参加希望者には内覧を申立てる権利はありません。
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