2017/12/06 7:08:43
競売Q&A(3) ・滞納管理費等・
Q 滞納管理費等は回収できるのでしょうか?
A 滞納管理費・修繕積立金は、買受人(落札者)の引受債務となります。
債務者は、元本返済が滞って競売になっているのですから、管理費や修繕積立金も払っていないことが多いです。
破産していなければ債務者に請求することもできますが、所有不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
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入札参加時には、現況調査報告書で、所有権取得までの滞納管理費・修繕積立金の累積額を計算しましょう。
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